七沢希望の丘初等学校 いじめ防止基本方針     

 

1 いじめの定義

 児童等に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義する。                        
 「いじめ防止対策推進法」(平成25年)より

 

2 いじめに対する基本的な考え方

 いじめは、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

 いじめは、どの学校・学級にも起こりうる問題という基本的立場に立ち、全ての児童が安心・安全に学校生活を送ることができるよう、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止、早期発見、早期対応に組織的に取り組む。

 

3 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

(1)児童指導委員会・いじめ防止対策委員会

 校長、教頭、生徒指導担当、教育相談コーディネーター、養護教諭、学級担任からなる児童指導委員会で定期的に情報交換をする他、必要に応じて、関係専門機関とも連携していじめ防止対策委員会を設置し、早期対応に努める。

(2)児童会

 日頃の児童会活動において、自分を大切に思う気持ちと同じように他者も大事にする気持ちや思いやりの心をもって話し合いや様々な取組を行う。

 

4 いじめ未然防止のための取り組み

(1)授業の充実

 児童一人ひとりが主体的に参加し、わかる・できる授業を実践するとともに、授業の中に常に人権の視点を取り入れ、他者を尊重し、多様性を認め合う場となるように努める。

(2)縦割り活動の充実

 異年齢集団の活動を通して、より良い友人関係を構築し、社会性を育成する。

(3)学校生活アンケート及び教育相談

 一学期に一回の学校生活アンケートおよび児童と担任による教育相談により、児童が抱える困り感をはやめに捉える。

(4)学校行事の充実

 児童一人ひとりに活躍する場を設け、児童に自信と学校の一員であるという自覚を持たせる。

(5)インターネット等を通じて行われているいじめへの対策

 児童のインターネット使用状況を把握するとともに、情報モラル教育を強化する。

(6)朝会の活用

 児童の頑張りや思いやりあふれる行動をみんなで称え、自己肯定感を高めるよう努める。

 

   <年間計画>

学期

場所

内容

対象

1学期

4月

職員会議

いじめ防止基本方針の確認

教員

4月

校長講話会

学校の「いじめ」に対する防止基本方針の説明

保護者

6月

授業と

休み時間

学校生活アンケートの実施と担任による児童との面談

児童

2学期

11月

授業と

休み時間

学校生活アンケートの実施と担任による児童との面談

児童

3学期

2月

授業と

休み時間

学校生活アンケートの実施と担任による児童との面談

児童

3月

保護者会エスポワール総会

1年間の「いじめ」に関する報告

保護者

その他

8月

職員研修

人権に関する研修

教員

毎学期

児童指導委員会

各学年からの実態報告や「いじめ」に関する報告

教員

 

5 いじめ早期発見のための取り組み

(1) 朝の会、帰りの会等の学級活動の他、昼休み、放課後の児童の様子をよく観察する。

(2) いじめに繋がる行為を見逃さず、速やかに職員間で情報を共有する。

(3) 定期的に児童に対して「学校生活アンケート」を実施し、それに基づいて担任と児童による面談を行う。

(4) 保護者面談を通して、保護者との連携を図る。

 

6 いじめに対する対応

  (1) いじめと見られる行為を認めたときは、当該教職員が児童指導担当・教育相談コーディネーターに報告する。児童指導担当・教育相談コーディネーターは速やかに管理職に報告し、その後の対応を協議し、早期解決を図る。

(2)いじめられた児童・知らせた児童への安全を確保する。

  • 児童指導委員会を通し、学校全体で情報共有を図り必要な組織体制をとり、指導にあたる。
  • 該当保護者に連絡し、家庭訪問や学校で話し合いの場を設けるなどをして、事態の収拾に努める。

 

7 重大事態への対処

(1)重大事態の定義

ア いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合

イ いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合

ウ 児童や保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあった場合

 「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成29年)より

 

 

(2)重大事態への対処

 ○重大事態が発生した旨を、県知事に速やかに報告する。

 ○当該事案に対処する組織を設置する。

 ○事実関係を明確にするための調査を実施する。

 ○いじめを受けた児童・保護者に対し、必要な情報を適切に提供する。

 〇調査結果を県知事に報告する。